カスハラ対策&奨励金申請サポート
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東京都
カスハラ対策
40万円の奨励金
を活用しましょう!

東京都では、カスハラ対策マニュアルやカスハラ外部人材等を活用することで、奨励金40万円を受け取れる制度があります!

事業実施期間

先着1000社のみ募集
!

東京都
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策
奨励金40万円
【第1回 申請受付期間】
※申込多数のため受付終了
【第2回 申請受付期間】
令和7年9月頃予定
【第3回 申請受付期間】
令和7年12月頃予定

当社の申請サポート受付期間
【第1回分】※受付終了
【第2回分 】※受付終了
【第3回分 】受付中止中

対象事業者の要件

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常時雇用する従業員の数が300人以下
の中小企業か個人事業主であること

  • 奨励金の申請日時点で、次の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。

    1.常時雇用する従業員の数が300人以下の企業であること
    2.都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
    3.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
    4.中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
    5.個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
    6.都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること
    7.都内の事業所で実質的に事業を行っていること
    8.都税の未納がないこと
    9.過去5年間に重大な法令違反等がないこと
    10.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
    11.労働関係法令について遵守していること
    12.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る「接客業務受託営業」及びこれらに類する事業を行っていないこと
    13.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する家力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
    14.本奨励金をすでに受給(受給予定も含む)していないこと
    15.その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
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上記の条件を全て満たしている方は
当社の専門家チームへご相談ください。

無料相談窓口
ご不明点はこちらまでご相談ください

ハラスメントアドバイザーの有資格者のみ

カスハラ対策の専門家チームが
アドバイス及び奨励金申請をサポートします

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奨励事業の流れ

カスハラ対策は出来ていますか?

カスタマーハラスメント(カスハラ)

カスハラとは?
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客が企業に対して理不尽なクレーム・言動をすることをいいます。具体的には、事実無根の要求や法的な根拠のない要求、暴力的・侮辱的な方法による要求などがカスハラに当たります。
カスハラが増加した背景
カスハラに当たる行為が増えた主要因は、SNSの普及による顧客側の発言力の増大です。顧客側の発言力が増し、企業側がそれに屈してしまうという構図が生まれやすくなりました。こうした背景の下で、カスハラに当たる行為が増えたものと思われます。
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奨励金申請に必要な取組み

カスハラが特に多い
エステサロン、整体・マッサージ等の
小売専門店などの事業者様に朗報!

よくあるお悩み

東京都のカスハラ対策の奨励金申請をしたいが、お客様が嫌がるので、さすがに、店内に録画・録音カメラを設置することは難しい・・・
思ったより作成しないといけない提出書類が多すぎる。申請方法がよくわからない。面倒くさい。
店内にはすでに防犯カメラが設置してあるので、申請できないな・・・・
自分で申請する時間がない。Jグランツを使った申請はやったことが一度もない。
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私たちにできること

できること
1

カスハラ対策マニュアル等の作成

御社専用のカスハラ対策マニュアルなど、申請に必要な書類をを作成いたします。
カスタマーハラスメント対策に関するマニュアル等の整備が必要です。

(1) カスハラ対策マニュアルの作成・周知
(2) 基本方針の社内・社外への周知
できること
2

外部人材の活用

ハラスメントアドバイザー相談対応等の継続的な契約(24時間AIチャットボット相談含む)
カスハラ対策の相談対応等に関する外部人材との継続的な契約等が必要です。
※カスハラ対策が含まれる相談対応等に関する契約が分かること
※カスハラ対策に関する相談体制等の構築に外部人材が活用されていること
※契約期間が6か月以上
できること
3

奨励金申請サポート

東京都のカスハラ対策奨励金の申請サポートを行います
■国(デジタル庁)が提供する電子申請システム「jGrants」(以下「Jグランツ」という。) による申請になります(来所や郵送による申請はできません)ので、Google Meet(オンライン面談ツール)で、申請のサポートを行います、。
■Jグランツを利用するには、法人共通認証基盤アカウント「Gビズ ID」(gBizID プライム)の取得が 必要です。 ID 発行まで時間がかかるため、余裕を持って準備してください。

申請に必要となる公的書類
(事前にPDFでご用意ください)

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法人の場合

  • 履歴事項全部証明書
    ※法務局発行

    申請日時点で発行日から3か月以内のもの
  • 直近の水道光熱費の領収書や賃貸借契約書
    (登記上の本店が都外の場合のみ提出)

    都内で事業を営んでいることを確認するため、都内事業所の水道光熱費の請求書又は領収書、賃貸借契約書等(1事業所分で可)を提出してください(法人の場合は、契約者名が個人名の記載は不可)
  • 法人事業税納税証明書
    ※都税事務所発行

    【課税されている方】
    法人事業税納税証明書※都税事務所発行

    【非課税の方】
    P22 別紙1「納税証明書について」を参照して 必要書類を提出
    法人事業税 課税額が0円または非課税の場合は、上記の 納税証明に加え以下の A~D のいずれか 1 つを提出
    ◆事業実態確認書類
    A:従業員確認書類(下記のいずれか 1 つ)
    ○雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)
    ○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
    ○労働保険成立届
    B:事業許可証
    C:他企業との契約書※
    D:確定申告書
    ・別表第1表及び第2表
    ・所得税青色申告決算書
    ※他企業との契約書とは、リース契約書、委託契約書等、事業運営に必要な他企業との契約書(ただし、 代表者の住居地と同一の賃貸借契約は不可)
  • 法人都民税納税証明書
    ※都税事務所発行

    法人都民税納税証明書 ※都税事務所発行
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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個人事業主の場合

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
    ※税務署提出:申請者保管

    □事業所所在地 、事業所名称(屋号)、代表者氏名が記載されていること
    □事業所の所在地が都内であること
    □令和7年1月1日以前に届出済の場合は、 税務署の収受印があること
  • 代表者の住民票
    (記載事項証明書でも可)

    ※区市町村役所発行

    □代表者の氏名及び生年月日が記載されている こと
    □申請日時点で発行日から3か月以内のもの
  • 直近の水道光熱費の領収書や賃貸借契約書
    (登記上の本店が都外の場合のみ提出)

    都内で事業を営んでいることを確認するため、都内事業所の水道光熱費の請求書又は領収書、賃貸借契約書等(1事業所分で可)を提出してください。(法人の場合は、契約者名が個人名の記載は不可)
  • 代表者の個人事業税納税証明書
    ※都税事務所発行

    【課税されている方】※事業所得金額が290万円を超える個人事業主のみ
    代表者の個人事業税納税証明書※都税事務所発行

    【非課税の方】
    代表者の所得税納税証明(その1)※税務署発行
    ※個人事業税非課税の場合は、上記の納税証明に加え以下の A~Dのいずれか1つを提出

    ◆事業実態確認書類
    A:従業員確認書類(下記のいずれか 1 つ)
    ○雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)
    ○健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
    ○労働保険成立届
    B:事業許可証
    C:他企業との契約書※
    D:確定申告書
    ・別表第1表及び第2表
    ・所得税青色申告決算書
    ※他企業との契約書とは、リース契約書、委託契約書等、事業運営に必要な他企業との契約書(ただし、 代表者の住居地と同一の賃貸借契約は不可)
  • 代表者の住民税納税証明書
    ※区市町村役所発行

    【課税されている方】
    代表者の住民税納税証明書 ※区市町村役所発行
    □代表者の居住地と事業所地が異なる場合、 それぞれの区市町村役所で発行した2枚の住民税納税証明書が必要

    【非課税の方】
    代表者の住民税非課税証明書 ※居住地の区市町村役所発行
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料 金

法人・個人事業主ともに

着手金

無料

+
業務委託期間終了時
カスハラ対策相談対応業務(6ヶ月間)
(24時間AIチャットボット相談含む)
カスハラ対策マニュアル等の書類作成
申請サポート全て無料
  • 合計
  • 15万円
    ⬇︎
    10万円
  • (税別)

令和7年8月31日まで
早割実施中

※申請サポートは、その性質上、申請者の奨励金受給を保証するものではありません。

会社案内


サポートジャパン
株式会社スタジオアプリ
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-19-8
ダイヤモンドビル高田馬場3F
営業時間 10:00~17:00
JR線高田馬場駅より徒歩30秒

お知らせ

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 2025.6.30 カスハラ対策奨励金の申請相談を始めました

    フォームよりお申し込みください。
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